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障害者福祉

障がい者向け職業訓練校 10週間!

投稿日:2018年6月23日 更新日:

障がい者向け職業訓練校
その運営の手伝いを始めて
昨日でちょうど10週間。

 

これで私は 任務を終えました。

 

そして、、、
今日からは次の動きに集中!

 

それは石垣島への移住
いよいよ最終準備段階です。

 

…っと、その前に、、、

 

「障がい者福祉」について
もう少しお伝えしておこうと思います。

 

なぜなら、
身近に障がい者がいなければ
まず知ることのない世界だからです。

 

同じ日本人として
そんな仕組みが社会にあったんだぁ?
…っていう程度でもいいので
あなたにも知っておいてほしいです。

 

わたしも今回の福祉施設の
運営のお誘いがなかったなら
まず知ることはなかったでしょう。

 

ではいきますね、、、
(ちょっと堅い話です)

 

我が国の障害者福祉制度は
2003年からより充実されていって

 

2013年に
「障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律」
(障害者総合支援法)

 

…となりました。

 

さて、、、

 

障がい者には3つの種別があるって
あなたは知ってましたか?

 

私は10週間前までは知りませんでした。

 

3つとは、
・身体障がい
・知的障がい
・精神障がい  です。

 

そして、
障がい者に対するサービスには
現在6つの分類があります。

 

・在宅生活を支援するサービス
・外出を支援するサービス
・昼間の生活を支援するサービス
・住まいの場としてのサービス
・訓練のためのサービス
・相談支援に関するサービス
  です。

 

(もっと詳細を知りたい方のために
メールの最後にリンクを貼ってあります)

 

私が担当したのは
「訓練のためのサービス部門」

 

これはさらに6種類あります。

 

・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・宿泊型自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援A型(雇用型)
・就労継続支援B方(非雇用型)
 です。

 

私が10週間お手伝いした施設は
冒頭で「障がい者向け職業訓練校」
とお伝えしましたが、

 

正式には
「就労移行支援事業所」といって
こんなサービスをする施設です。

 

****************
就労を希望する65歳未満の
障害のある方に対して、
生産活動や職場体験などの
機会の提供を通じた
就労に必要な知識や
能力の向上のために必要な訓練、
就労に関する相談や支援を行います。

このサービスでは、
一般就労に必要な知識・能力を養い、
本人の適性に見合った職場への
就労と定着を目指します。

(福祉医療機構のサイトより)
****************

 

…っと、こんな風に
むずかしい文章になってしまいました。

 

まあ、要するに
「障がい者向け職業訓練校」なんです。

 

利用者は
最長2年間在籍することができるので
その期間の訓練で就職できるように
なりましょう!

 

…ってことです。

 

で、、、

 

2年以内に目指す場所はどこか?
…って言いますと、

 

次の3つです。

 

まず1つ目

 

1. 一般就労(一般企業の障がい者雇用枠)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

従業員46人以上の会社は
「障害者雇用率制度」によって
2.2%の障がい者を雇用すること
と義務付けられています。

 

これに違反すると罰則があるのに
障がい者を雇用しない会社が多いそうです。

 

さて、
その理由が何かわかりますか?

 

それは、
もし障がい者を雇用すると
場合によっては他の健常者が
つきっきりにならないと仕事が進まない…

 

そんな現実があって、
健常者の人件費や負担を考えたら
罰則を受けた方が安くつくから?
とのことです。

 

理想と現実の乖離ってやつですね。
行政の頭のいい方たちに
これからも改革を進めてもらいたいです。

 

次に2つ目

 

2. 就労継続支援A型(雇用型)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

企業等に就労することが
困難な障害のある方に対して、
雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、
知識および能力の向上のために
必要な訓練などを行います。

 

このサービスを通じて
一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、
最終的には一般就労への移行をめざします。

 

(福祉医療機構のサイトより)

 

****************

 

このA型事業所では
各都道府県の最低賃金制度で
決められた時間給がもらえます。

 

ちなみに、
愛知県は現在871円です。
(沖縄県は737円なんですね、、、^_^;)

 

そして3つ目がこれ

 

3. 就労継続支援B型(非雇用型) です。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

通常の事業所に雇用されることが困難な
就労経験のある障害のある方に対し、
生産活動などの機会の提供、
知識および能力の向上のために
必要な訓練などを行うサービスです。

 

このサービスを通じて
生産活動や就労に必要な知識や
能力が高まった方は、
就労継続支援(A型)や
一般就労への移行を目指します。

 

(福祉医療機構のサイトより)

 

****************

 

このB型事業所では雇用契約を結びません。
利用者は色んな軽作業をすることで
工賃が支給されます。

 

1ヶ月通っていくらか?というと
数千円という感じです。

 

============

 

…っとまあ、長々と
むずかしい話を綴ってしまいました。

 

もしや、あなたも
途中で読む気が失せてしまったのでは?

 

わたしが10週間関わった
「就労移行支援事業所」の利用者の方達。
今後どれだけの利用者が

 

1. 一般就労(一般企業の障がい者雇用枠)
2. 就労継続支援A型(雇用型)
3. 就労継続支援B型(非雇用型)

 

このいずれかに進むことができるか!?

 

多少なりとも私もお役に立たせて
頂けたのではないか?と思ってます。

 

そして、
障がい者福祉の業界について
たくさん勉強させて頂けました。

 

ありがとうございました。

 

※障がい者福祉について
もっと知りたい…という方には
このサイトがわかりやすくオススメです。

 

 

独立行政法人 福祉医療機構
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/service/

 

今日も最後までお読みいただきまして
ありがとうございました。

 


 

 

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